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2005年09月08日

海外のADR

アメリカでは、ADR法や統一仲裁法などの法制度が確立しています(ADRと司法制度は連動)。民間ADR機関(AAA、CPRなど)が仲裁を中心に幅広く活動しています。
イギリスでは、行政主導型で業界団体の自主規制(行動倫理綱領)や金融分野におけるオンブズマン制度が発展しています。
韓国では、消費者保護基本法のもとに、韓国電子商取引振興院や消費者保護院(KCPB)がADRを運用しています。
現在、国際的な動きとして、Eコマースにおける国際間オンラインADRの確立をめざし、各国間の裁判管轄権および準拠法に対する調整が様々な国際機関(OECD、EU、GBDeなど)で検討されていることです。ISO/COPOLCOでは苦情処理システムの規格化が検討されています。

投稿者 andou : 2005年09月08日 16:32

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