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2005年09月08日
あっせん、調停、仲裁
あっせん
当事者による自主的な解決に期待する制度で、紛争の当事者が自主的に話合い、交渉が円滑に進むようにあっせん委員が当事者間を仲介し、側面から支援します。
調停
第三者が当事者間を仲介し、双方の合意によって紛争の処理を図る制度です(合意に拘束力はありません)。
仲裁
紛争当事者の双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって争いを解決する制度です。あらかじめ当事者間でその旨の約束(仲裁契約)をする必要があります(仲裁には法的拘束力があります)。
投稿者 andou : 2005年09月08日 16:40